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診療情報提供規程

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基本理念・目的

飯綱町立飯綱病院は、インフォームド・コンセントの理念に基づき、診療情報を積極的に提供することとし、必要な事項を定めるものとする。
これに基づき、患者等が疾病と診療内容を十分理解し、医療従事者と患者等が診療情報を共有することで、相互により良い信頼関係を構築し、患者等に信頼される質の高い医療を実現することを目的とする。

 

この規程で使用する用語の定義

  • 「診療情報」…診療の過程で、患者の身体状況、病状、治療等について、医療従事者が知り得た情報。
  • 「診療記録」…診療録、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、画像データ、紹介状、退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約、その他の診療の過程で患者の身体状況、病状、治療等について作成、記録又は保存された書類、画像等の記録一切。ただし、法定の保存期間をすぎた診療情報についてはこの限りではない。
  • 「診療情報の提供」…診療情報を患者等に対して具体的な状況に即した適切な方法により提供すること。口頭もしくは文書を交付して行われる「診療情報の説明」と、次項に示す「診療記録の開示」とに大別される。
  • 「診療記録の開示」…患者等の求めに応じ、診療記録を閲覧に供すること又は診療記録の写しを交付すること。

診療情報の提供

診療情報提供の一般原則
  • 患者等にとって理解を得やすいように、懇切丁寧に診療情報を提供するよう努める。
  • 診療情報の提供は、①口頭による説明、②説明文書の交付、診療記録の開示等、具体的な状況に即した適切な方法により行う。
  • 患者本人の同意を得ずに、患者以外の者に対して診療情報の提供を行うことは、医療従事者の守秘義務に反し、法律上の規程がある場合を除き認められないことに留意する。
診療の際の情報提供

医療従事者は、原則として、診療中の患者に対して(患者が未成年者等で判断能力がない場合には、診療中の診療情報の提供は親権者等に対して)、次に掲げる次項等について丁寧に説明しなければならない。ただし、患者が「知らないでいたい希望」を表明した場合には、これを尊重する。

  1. 現在の症状及び診断病名
  2. 予後
  3. 処置及び治療の方針
  4. 処方する薬剤について、薬剤名、服用方法、効能及び特に注意を要する副作用
  5. 代替的治療法がある場合には、その内容及び利害得失(患者が負担すべき費用が大きく異なる場合には、それぞれの場合の費用を含む。)
  6. 手術や侵襲的な検査を行う場合には、その概要(執刀者及び助手の氏名を含む。)、危険性、実施しない場合の危険性及び合併症の有無
  7. 治療目的以外に、臨床試験や研究などの他の目的も有する場合には、その旨及び目的の内容
診療記録の開示
  • 病院は、患者等が自己の診療記録の開示を求めた場合には、原則としてこれに応じる。なお、患者等の自由な申立ての理由を問わず、原則開示とする。
  • 診療記録の開示の際、患者等が補足的な説明を求めたときは、できる限り速やかにこれに応ずるものとする。この場合にあっては、担当の医師等が説明を行うことが望ましい。
診療記録の開示を申し出ることができる者
  • 患者本人
    診療記録の開示は、原則として患者本人に対して行うものとする。
  • 患者本人以外の者
    1.患者に法定代理人がいる場合には、法定代理人。
    2.実質的に患者のケアを行っている親族又はそれに準ずる者。
    ※ただし、上記①②の場合、満15歳以上の未成年者については、合理的判断ができな
    い状態にある場合を除き、患者本人の同意を必要とするものとする。
    3.未成年で死亡した患者の親権者
    4.患者本人が死亡し、遺族との信頼関係確保の観点から診療情報を提供することが必要と
    認めた遺族(配偶者、子及び父母とする)又はこれに準ずる者
    (これらの者に法定代理人がいる場合の法定代理人を含む。)
診療記録の開示を求める手続き

診療記録の開示に関する手続は飯綱町個人情報保護条例施行規則に基づき次の通りとする。ただし日常の診療活動における診療情報の説明において、一部の診療記録を閲覧に供する場合などは、この手続きを省略することができる。

  1. 診療記録の開示を求めようとする者は、「個人情報開示等請求書(様式第4号)」により、飯綱町長に対して申請する。申請書受付と申請者確認は飯綱町役場総務課において行う。
  2. 申請者は、自己が診療記録の開示を求め得る者であることを証明するものとする。
  3. 院長は、担当の医師等の意見を聞いた上で、速やかに診療記録の開示の可否を決定し、申請書受付の翌日から起算して15日以内に、これを申請者に対して「個人情報開示決定通知書(様式第5号)」又は「個人情報一部開示決定通知書(様式第6号)」、「個人情報非開示決定通知書(第7号)」により遅滞なく通知する。
    ただし、やむを得ない理由により、規程の期間内に決定を出来ないときは、その期間を延長することが出来る。この場合、速やかに延長の理由及び決定することができる期日を申請者に通知するものとする。
  4. 院長は、情報提供の可否の決定にあたり、必要があると認めた場合、あらかじめ個人情報保護推進委員会の意見を聞くものとする。
  5. 診療情報の提供は、病院が指定する場所において職員の立会いの下に行うものとする。
  6. 申請者が、病院が保有する診療情報の原本を病院外へ持ち出すことは禁止する。
  7. 個人情報保護の観点から、申請者に対して、自己の責任において、当該情報の管理を慎重に行うよう、注意を喚起するものとする。(複写の場合)
  8. 病院は診療記録の複写に要した代金等の実費を、申請者に対して請求することができるものとする。(画像データ(CD-R)代、コピー代等)

診療情報の提供を拒み得る場合

診療情報の提供が次に掲げる事由に該当する場合には、診療情報の提供の全部又は一部を提供しないことができるものとする。また、この場合、原則として、申請者に対して文書によりその理由を示さなければならない。また、苦情処理の体制についても併せて説明しなければならない。ただし、原則開示の中で例外的な対応であるので、画一的な判断をすることなく、一部提供を含めて、個人情報保護推進委員会において、あくまでも個別具体的に慎重な判断を行うこととする。

  1. 診療情報の提供が、第三者の利益を害するおそれがあるとき
    (想定される事例)
    患者の状況等について、家族や患者の関係者が医療従事者に情報提供を行っている場合に、これらの者の同意を得ずに患者自身に当該情報を提供することにより、患者と家族や患者の関係者との人間関係が悪化するなど、これらの者の利益を害するおそれがある場合
  2. 診療情報の提供が、患者本人の心身の状況を著しく損なうおそれがある場合
    (想定される事例)
    症状や予後、治療経過等について患者に対して十分な説明をしたとしても、患者本人に重大な心理的影響を与え、その後の治療効果等に悪影響を及ぼす場合
  3. 第三者から得た情報で、当該第三者の了解が得られないとき。
    (想定される事例)
    紹介状に含まれる情報等、第三者から得た情報であって、かつ、開示について当該第三者の了解を得られない場合

遺族に対する診療情報の提供

  • 医療従事者等は、患者が死亡した際には遅滞なく、遺族に対して、死亡に至るまでの診療経過、死亡原因等についての診療情報を提供しなければならない。
  • 遺族に対する診療情報の提供に当たっては、診療情報の提供の定めを準用する。ただし、遺族に対する診療情報の提供に当たっては、患者本人の生前の意思、名誉等を十分に尊重するものとする。

他の医師からの求めによる診療情報の提供

  • 医師は、患者の診療のため必要がある場合には、患者の同意を得て、その患者を診療した又は現に診療している他の医師に対して、診療情報の提供を求めることができる。
  • 診療情報の提供の求めを受けた医師は、患者の同意を確認した上で、診療情報を提供するものとする。

診療情報の提供に関する苦情処理

  • 診療情報提供に関する患者からの相談、苦情の受付、院外苦情処理機関との連絡、及び諸記録の管理保管等の業務は医事係にて行う。
  • 診療情報の提供に関してトラブルが発生した場合、また、その恐れがある場合には、医師又は院長は患者に対し所定の苦情処理機関を紹介し、又は自ら当該機関と協議して苦情等の処理にあたることとする。

「付則」
1.この規程は平成17年4月1日から施行する。
2.この規程の一部を改定し、平成30年10月1日から実施する。

 

 

 

診療情報の開示について

飯綱町立飯綱病院では、「飯綱町立飯綱病院診療情報提供規程」(以下、規程とする)にもとづき、積極的に診療情報の提供を行っています。規程では、その目的・基本理念として、次のようにうたっています。

飯綱町立飯綱病院は、インフォームド・コンセントの理念に基づき、診療情報を積極的に提供することとし、必要な事項を定めるものとする。これに基づき、患者等が疾病と診療内容を十分理解し、医療従事者と患者等が診療情報を共有することで、相互により良い信頼関係を構築し、患者等に信頼される質の高い医療を実現することを目的とする

以下、当院の診療情報の提供についてご説明します。ご不明の点などについては当院総合受付又は個人情報保護相談窓口にお問い合わせください。

 

インフォームド・コンセントとは?

みなさんが病院や診療所などに行き、病気を診断してもらい、治療を受ける時、医師や看護師などから検査や治療について、いろいろと十分に説明を受けて、疑問点などを解消し、心から納得してその検査や治療を受けることに同意することを、「インフォームド・コンセント(説明と同意)」と言います。

 

診療情報の提供とは?

「診療情報の提供」とは、診療の過程で得られた、患者様の身体状況、病状、診断、治療等についての情報を提供することをいいます。規程では、「診療情報の提供」には「診療情報の説明」と「診療情報の開示」の2種類があると定めています。

  • 診療情報の説明
    「診療情報の説明」とは、診察などの際に病院側が患者様に対して口頭で、又は文書を交付して説明を行うことです。病院としてはできるだけ積極的に「診療情報の説明」を行いますが、分からないことや尋ねたいことがあったら何でもお気軽にお尋ねください。この場合、もちろん手続きは不要です。
  • 診療情報の開示
    「診療情報の開示」とは、カルテなどの閲覧やコピーをさします。この場合は、患者様ご自身にとって非常に大切なプライバシーを扱うという意味合いから厳格な手続きを定めています。

診療情報開示の対象者とは?

規程では、診療情報開示の対象者として下記のように定めています。
診療情報開示を求めることができるのは原則として患者様ご本人であり、たとえ家族であっても、患者様ご本人が家族に知らせたくない場合には、その意向を最優先させるというのが主旨となっています。

 

 

 

診療記録等の開示を求めることができる人

患者本人

診療記録の開示は、原則として患者本人に対して行うものとしています。

 

患者本人以外の者

  1. 患者に法定代理人がいる場合には、法定代理人。
    ※ただし、満15歳以上の未成年者については、合理的判断ができない状態にある場合を除き、患者本人の同意を必要とするものとする。
  2. 患者が成人で判断能力に疑義がある場合は、実質的に患者のケアを行っている親族又はそれに準ずる者。
  3. 未成年で死亡した患者の親権者。
  4. 患者本人が死亡し、遺族との信頼関係確保の観点から診療情報を提供することが必要と認めた遺族(配偶者、子及び父母)又はこれに準ずる者(これらの者に法定代理人がいる場合の法定代理人を含む)。

開示を求める手続きは?

開示の大まかな流れは次のようになります。
開示手続き

 

当院の相談窓口について

診療情報の提供に関する当院の窓口は、医事係又は地域医療連携室となります。何でもお気軽にご相談ください。