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限度額適用認定証について

限度額適用認定証とは

入院により高額な医療費を支払わなくてはならなくなったとき、限度額適用認定証を提示いただくと、医療費の窓口負担額が「自己負担限度額」までとなり窓口負担が軽減されます。

※入院中の食費や病衣代、差額室料等の自費分は対象になりません。

 

限度額適用認定証の手続き

70歳未満の方
  1. 入院が必要になったら、事前に加入している医療保険の保険者に申請をしてください。
  2. 例)
    保険の種類 申 請 先
     国民健康保険 市(区)役所・町村役場
     勤め先で加入している医療保険 勤務先の担当者

     

  3. 保険者から限度額適用認定証が発行されたら、入院当日の手続きの際に保険証・必要書類と一緒に当院の総合受付へ提出してください。
  4. ※入院日までに発行が間に合わない場合
    緊急入院や手続きの関係で発行が遅れてしまった場合、診療費用請求は1ヶ月毎に行いますので、入院月の末日までに提出いただければ制度が受けられます
70歳以上75歳未満の方
  • お手持ちの高齢受給者証と保険証を提出してください。
75歳以上の方
  • 保険証のみ提出してください。
70歳以上の方で市町村民税が非課税などによる低所得者は、申請をすることにより「限度額適用認定・標準負担額認定証」が発行され、低所得者の自己負担限度額まで軽減される場合があります。
入院が必要になったら加入している医療保険の保険者へお問い合わせください。

 

自己負担限度額について

最終的な自己負担限度額は、年齢・所得水準によって以下のように設定されています。
※入院中の食費や病衣代、差額室料等の自費分は対象になりません。
<70歳未満の方>

被保険者の所得区分 自己負担限度額
年収約1,160万円~の方

健保:標準報酬月額83万円以上の方
国保:年間所得901万円超の方
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
年収約700~約1,160万円の方

健保:標準報酬月額53万円以上83万円未満の方
国保:年間所得600万円超901万円以下の方
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
年収約370~約770万円の方

健保:標準報酬月額28万円以上53万円未満の方
国保:年間所得210万円超600万円以下の方
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
~年収約370万円の方

健保:標準報酬月額28万円未満の方
国保:年間所得210万円以下の方
57,600円
住民税非課税の方 35,400円

 

<70歳以上の方>

被保険者の所得区分 外来のみ(個人ごと) 自己負担限度額
現役並み所得者

(月収28万円以上などの
窓口負担3割の方)
44,400円 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
一般 12,000円 44,400円
低所得者 区分2 8,000円 24,600円
区分1 15,000円

低所得者とは、住民税非課税の方です。区分1は年金収入80万円以下など総所得金額がゼロの方。
   区分2はそれ以外の方が対象です。

 

限度額適用認定証のご利用上の注意

  • 健康保険料を滞納されている方は、限度額適用認定証の発行・受付ができない場合がございます。
  • 期限の切れた認定証は受付できません。新たに申請発行をお願いいたします。
  • お手続きはお早めにお願いいたします。
お問い合わせ

手続き等、不明な点がございましたら加入している医療保険の保険者か、当院・地域医療連携室へご相談ください。

飯綱町立飯綱病院 地域医療連携室
TEL:026-253-2248   FAX:026-253-6973

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